島根県の指定を受け、次の建築士事務所の登録等の業務を実施いたします。 |
登録等業務の内容
・建築士事務所の新規登録及び更新登録 |
業務受付時間
午前 9:00〜12:00 午後 1:00〜4:00 (土・日・祝日、8月13日〜16日、12月28日〜1月4日は休業) |
提出先
〒690-0883 島根県松江市母衣町175-8 |
手数料等の振込先
山陰合同銀行 北支店 |
各申請の受付に係る取扱い
【1】 新規登録申請及び更新登録申請 | ||||||||||||
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(登録の有効期間は5年) ご面倒ですが原則、申請書(正・副各1部)持参のうえ、事務局までおいでください。 申請手数料は現金、振込どちらでも可能です。 登録完了の通知は、書類の提出から起算して2週間以内に連絡いたします。 ※ 郵送等を希望の場合 副本の返送方法(書留、普通)は申請者の都合によりますので返信用封筒(所定の切手貼付)を同封してください。 ※普通郵便の場合は、紛失等の事故等が生じても、当協会では責任を負いかねますのでご承知ください。 ※ 登録申請手数料
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【2】 変更届、廃業届 | ||||||||||||||
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(下記の事項に変更が生じた日から2週間以内に提出) ・建築士事務所の名称・所在地の変更 提出書類の内容がわかる担当者の方が申請書(正・副各1部)ご持参下さい。 ※ 郵送等の場合
※登録事項変更届と一旦廃業して新規登録をする場合
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【3】 建築士事務所登録証明願書 | ||
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建築士法第23条の3第1項の規定により建築士事務所登録を受けていることを証明します。 証明手数料は1通当たり500円です。 ※郵送等を希望の場合
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【4】 建築士事務所登録 附則第3条提出書類 | ||
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平成27年6月25日の建築士法改正に伴い所属建築士の変更の届出が義務化となりました。建築士事務所の開設者は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、下記の書類を提出してください。 ※ 郵送等を希望の場合
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